皆さん、「通行地役権」という言葉をご存じですか?
みなさん、「通行地役権」って知っていますか?
↓↓ 下の写真をご覧ください ↓↓
B号棟が奥にあって、この道を通らないと家に入れない場合、Bさんは当然ここを通ります。A号棟の方も同じです。
写真のように道路にはそれぞれ持分がありますが、お互い「通行のためだけに」使うルールになっています。
「自分の持分だから家を建てよう!」とか「ここに物を置こう!」というのはNG。
これが “通行地役権”という民法で決められているルールです。
じゃあ、通行地役権のメリットは?と思うかもしれませんね。
一番のメリットは「トラブルを防げること」です。
たとえば、AさんとBさんが口約束だけで通行していた場合、あとで揉める可能性があります。でも、通行地役権を設定しておけば、権利がはっきりするので、余計なトラブルを防げるのです!